日本法人の設立後、外国人雇用がある場合、一般的に下記の形式が多いです。
【経営・管理ビザ】(投資ビザ)
日本法人の代表者や役員は「経営・管理」の在留資格を申請することが可能です。
-重要条件は以下
・独立事務所の確保
・500万円以上の資本金または常勤2名以上の雇用 など
【企業内転勤】(就労ビザ)
海外親会社から転勤した場合、従業員は主に「企業内転勤」の在留資格を申請することが可能です。
-重要条件は以下
・海外親会社に1年以上該当活動を継続して従事していること
・日本での賃金は日本人が従事する場合の報酬水準と同等以上 など
【技術・人文知識・国際業務】(就労ビザ)
日本で募集し、外国人を雇用する場合、主に「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を申請することが多いです。
どのような在留資格を申請できるかについては、具体的には、必要に応じて事前にご相談ください。
※日本の在留資格(即ち、日本国内での活動資格)の分類については、下記の日本入国管理局のサイトをご参考ください。
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